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平成23年から職場の定期健診に加えて精神的なストレス確認項目が追加される動きがあります。厚生労働省の「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」において報告書がまとめられ労政審安全衛生分科会で具体的に審議される方針です。その内容は一般定期健康診断に併せてストレスに関する労働者の症状や不調(不眠、不安、うつ状態、食欲低下等)を産業医が確認し、必要があれば個別に産業医と面接し精神科専門医への受診指導や労働者本人の許可を得た上で事業者に対して職場環境調整を意見する仕組みです。産業医から精神科医療機関に受診を勧められた場合に産業医の紹介あるいは労働者本人が医療機関を探すことになるので今後精神科医療機関の役割は増えていきますが今以上に精神科主治医と産業医との連携協力や情報交換が必要になってきます。それに十分に応えうる産業メンタルヘルスに精通した精神科医療機関が今後全国的に増えていくことを期待しています。

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職場においてメンタル不全を発症した場合、通常は患者さんご本人が心療内科や精神科を自分で探されて受診し精神科主治医から診断と治療の説明を受けて継続的に外来通院加療を行っていくことが一般的な治療開始の状況です。この際に主治医が労務困難と判断した場合は「休職診断書」が出されて休職開始となり自宅静養しながらの通院治療となります。その後病状が回復し規則的な日常生活が送れて心身の体力が回復し患者さんご本人の復職意欲も高まれば精神科主治医から「復職許可診断書」が出されて主治医からの復職許可となります。この際に職場の産業医は人事労務担当者と相談しながら実際の労務に耐えうるかどうか、復職する職場環境調整がどの程度必要であるのか、また復職支援プログラム(時間短縮勤務等の保護勤務計画)の設定が必要であるのかどうかを復職前に慎重に判断する必要性があります。このためには精神科主治医からの「復職許可診断書」だけでなく、産業医からの主治医宛の「診療情報提供依頼書」の質問事項に回答する形の主治医から産業医への「職場復帰に関する診療情報提供書」が産業医や人事労務担当者の正式な復職許可の判断材料として必要になります。このような「産業医と主治医の連携」を復職前にしっかりと行うことで「主治医の病状回復の判断」と「産業医の実際に職場復帰に耐えうるかどうかの判断」との「ギャップ」を埋めることができ職場復帰後の再休職防止に役立つことになります。

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