あなたが職場のストレスでメンタル不全に陥った場合、いったい誰に相談すべきかご存じでしょうか?一般的には職場の直属の上司に相談するケースが多いと思います。そこで労務問題が迅速に解決すれば症状は早期に改善しますが、すぐに問題が解決しない場合や何らかの症状(うつ状態、不安状態、不眠、身体不定愁訴)があり症状が容易に改善しない場合は患者さんご本人が心療内科や精神科に受診して診断名や発症の原因や問題解決の方向性を確認しそこで治療を開始するだけではなく必要があれば職場環境調整や休職を行う必要があります。この場合は職場の直属の上司から人事労務担当者(会社によっては総務担当者)に報告が行き、会社の産業保健スタッフ(産業医や保健師や社内カウンセラー)にも相談が進み、患者さんご本人が人事労務担当者や産業医との個別面談を行い問題解決の話し合いをすることになります。職場の労務問題は大別して職場の過剰労務のストレス、職場の業務内容のストレス、職場の対人関係のストレスに分けられ、心療内科や精神科に患者さんご本人が受診して症状を緩和させることはできますが、根本的な問題解決の職場環境調整を患者さんご本人が職場のメンタルヘルスに関わる関係者に具体的に的確に相談して職場のストレス環境の改善を行うことが治療上及び再発防止対策上非常に重要なことであると考えられます。

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職場においてメンタル不全を発症した場合、通常は患者さんご本人が心療内科や精神科を自分で探されて受診し精神科主治医から診断と治療の説明を受けて継続的に外来通院加療を行っていくことが一般的な治療開始の状況です。この際に主治医が労務困難と判断した場合は「休職診断書」が出されて休職開始となり自宅静養しながらの通院治療となります。その後病状が回復し規則的な日常生活が送れて心身の体力が回復し患者さんご本人の復職意欲も高まれば精神科主治医から「復職許可診断書」が出されて主治医からの復職許可となります。この際に職場の産業医は人事労務担当者と相談しながら実際の労務に耐えうるかどうか、復職する職場環境調整がどの程度必要であるのか、また復職支援プログラム(時間短縮勤務等の保護勤務計画)の設定が必要であるのかどうかを復職前に慎重に判断する必要性があります。このためには精神科主治医からの「復職許可診断書」だけでなく、産業医からの主治医宛の「診療情報提供依頼書」の質問事項に回答する形の主治医から産業医への「職場復帰に関する診療情報提供書」が産業医や人事労務担当者の正式な復職許可の判断材料として必要になります。このような「産業医と主治医の連携」を復職前にしっかりと行うことで「主治医の病状回復の判断」と「産業医の実際に職場復帰に耐えうるかどうかの判断」との「ギャップ」を埋めることができ職場復帰後の再休職防止に役立つことになります。

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就労者のメンタル不全を考える場合に患者さんご本人、治療者である主治医、会社の上司や人事労務担当者や会社の産業医をはじめとした産業保健スタッフが、そのメンタル不全がいかにして発症したのかをよく理解していないと根本的な問題が解決しないだけでなく、もし治療が成功しても再び症状が再燃する可能性が高くなります。そのためにも過剰労務、労務内容、対人関係等の職場のストレス問題の確認とそれに対する職場環境調整、患者さんご本人の性格、人格、発達等の個人特性の疾患基底の有無を確認し、身体基礎疾患や依存嗜癖問題の影響を除外した上での精神科関連疾患の適正な診断と適正な治療、職場以外のプライベートにおけるストレスの有無の確認とその対応策が治療および再発防止策として必要不可欠になります。

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平成20年10月1日に埼玉県の県都浦和において就労者のメンタル不全の診断・治療・休職判定・復職支援を主な目的とした心療内科を開設して1年10ヶ月が経過しました。おかげさまで数多くの就労中の方々のメンタル不全の早期発見・早期治療と休職者の復職支援と再休職防止に貢献することができて開設の趣旨に叶った医療機関として社会的に貢献できているものと確信しております。今後も当クリニックの特徴や院長としてのメッセージをこの「院長ブログ」に書いていきたいと考えておりますのでどうかよろしくお願いいたします。

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