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2010年9月20日 のアーカイブ

2010.9.20

産業医とは

あなたの職場には産業医はいますか?「労働安全衛生法」により業種を問わず常時勤務する労働者が50人以上の事業場は産業医を1人選任しなければならない法規定があります。(有害危険を伴う特定業務の労働者500人以上の事業場、及びすべての業種で労働者1000人以上の事業場は「専属産業医」を選任する義務があり、すべての業種で労働者3001人以上の事業場は産業医を2人選任する義務があります)一般的に多いのが「嘱託産業医」で月1回以上事業場に訪問して産業医活動を行いますが、「専属産業医」はその職場に通年常駐勤務している産業医のことをいいます。産業医の職務は主に「5管理」と呼ばれ以下のような業務があります。<①「健康管理」:労働者の健康診断や健康相談の実施及びこれらに対する対策と措置 ②:「作業管理」:労働者の作業内容の確認とその安全対策 ③「作業環境管理」:労働者の作業環境内容の確認とその安全対策 ④「労働衛生教育」:労働者への労働安全教育と健康保持増進教育の実施 ⑤「統括管理」:①~④を把握した上で職場の衛生管理体制の整備や計画を実施し、労働者の健康管理について職場の事業者や衛生管理者に助言や勧告を行い、月1回以上職場を巡視し作業内容や有害事象の安全確認と必要な対策措置の実施>産業医というのは事業場から産業医契約の報酬を得ていても法的には事業場と労働者の中間的な立場にあるため、どちらかに偏ることなく労働安全衛生管理対策上、適切な情報収集、面接及び診察の実施、結果考察と問題解決の方向性の判断、事業場への助言指導や再発防止対策を継続的に実施していかなければならない職務があります。

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