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2013.2.8

休職者の最終目標は復職にあらず?

様々なストレスが原因で就労者がメンタル不全を起こし勤務継続が困難になった場合にメンタルクリニック等に受診し診断の結果、休職の必要性があれば休職となります。休職したら自宅療養し外来通院加療で薬物療法や精神療法や生活就労指導を受けて、心身の症状が消失し就労意欲も出現し復職リハビリで復職相当になった場合は、職場の所属長や総務(人事)担当者や保健師や産業医との復職面談を経て、産業医の復職許可が出れば、職場復帰となります。しかし復職を治療のゴールとしてしまうと復職したことに安堵してしまい、様々な再発リスクにうまく対処出来ず、容易に再休職に至ってしまうことがあります。ゆえに「休職中の就労者の治療の最終ゴール」は「復職すること」ではなく「復職後に再休職を防ぐこと」になります。このため復職後も一定期間は「再発予防のフォローアップ通院」や「職場で設定した復職支援プログラムの実施」や「職場の保健師や産業医の定期面談」を継続していくことが必要となります。

メンタルヘルス田井クリニック 田井 良輔    http://www.taiclinic.com

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