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‘休職者の再発予防’ カテゴリーのアーカイブ

様々なストレスが原因で就労者がメンタル不全を起こし勤務継続が困難になった場合にメンタルクリニック等に受診し診断の結果、休職の必要性があれば休職となります。休職したら自宅療養し外来通院加療で薬物療法や精神療法や生活就労指導を受けて、心身の症状が消失し就労意欲も出現し復職リハビリで復職相当になった場合は、職場の所属長や総務(人事)担当者や保健師や産業医との復職面談を経て、産業医の復職許可が出れば、職場復帰となります。しかし復職を治療のゴールとしてしまうと復職したことに安堵してしまい、様々な再発リスクにうまく対処出来ず、容易に再休職に至ってしまうことがあります。ゆえに「休職中の就労者の治療の最終ゴール」は「復職すること」ではなく「復職後に再休職を防ぐこと」になります。このため復職後も一定期間は「再発予防のフォローアップ通院」や「職場で設定した復職支援プログラムの実施」や「職場の保健師や産業医の定期面談」を継続していくことが必要となります。

メンタルヘルス田井クリニック 田井 良輔    http://www.taiclinic.com

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何らかの理由でうつ状態になり出勤や勤務が困難になった場合に精神科や心療内科に受診して精神科専門医から休職判定を受けます。もし休職の必要があると判定された場合は自宅静養しながら精神療法や薬物療法を開始しますが、その後生活リズム療法も開始し心身能力の回復と生活全般の自己管理が可能になったら復職リハビリを開始します。復職リハビリは復職後の再休職を防ぐためのトレーニングで復帰前の準備として必要不可欠なものです。その後設定されたリハビリ目標を達成したら復職判定検査に向かいます。これはうつ状態の認知機能検査や社会復帰評価尺度の国際標準検査であり休職者が復帰する前には施行すべきものです。さらに再発予防上重要なのは疾患の発症原因を分析し再発予防対策を事前に行っておくことです。これを怠ると復帰しても再休職のリスクは高まります。主な原因分類としては①職場環境問題 ②家庭環境問題 ③個人特性問題 ④疾患特性問題 ⑤生活習慣問題 ⑥加齢現象問題があり、初診時からこれらの有無を詳細に確認し事前に対策を講じておくことが再休職を防止する要となると考えます。

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