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‘就労者のメンタル不全’ カテゴリーのアーカイブ

過重労働によって健康障害(脳血管障害や虚血性心疾患やメンタルヘルス不調)や過労死のリスクが高まることから、「労働安全衛生法」により「長時間労働者への医師(産業医)の面接指導」が産業医のいる従業員50人以上の事業場では平成18年4月1日から義務化され、産業医不在の従業員50人未満の事業場でも平成20年4月1日から義務化されました。具体的には時間外勤務や休日勤務の合計が月100時間を超えており疲労の蓄積がみられ労働者本人から面接指導の申し出があった場合に事業場は産業医に面接させる「法的義務」があるということです。また同様に時間外勤務や休日勤務の合計が月80時間を超えており疲労の蓄積がみられ労働者本人から面接指導の申し出があった場合、あるいは事業場であらかじめ定めた過重労働時間の基準を超えた場合は事業場は産業医に面接させる「努力義務」があります。この産業医面接で業務軽減措置が必要と判断された場合は産業医から事業場の衛生委員会や人事労務担当者に産業医からの業務軽減措置が行われることがあります。このように労働者の過重労働を軽減する制度が法的に確立しておりますが、昨今の不景気や企業の経営状態の悪化から事業場の社員全体が慢性的に過重労働環境であり自分だけ職場に言い出しにくい現実問題もあります。産業医不在の従業員50人未満の事業場では産業医は不在ですので職場の上司や人事労務担当者や経営者本人に相談することになるのでこの場合もなかなか職場には相談しづらい状況があります。現実的に過重労働が原因でメンタル不全を発症した場合にはご自身で心療内科や精神科を探されて受診し適切な診断を得て実際に治療を開始し症状を軽減させるだけではなくご自身が職場に受診開始報告をすることで結果的に事業場の過重労働が軽減される場合もあります。実際に個々のケースで対応が異なりますので心療内科の主治医と相談した上でご自身で対応策を決めていくことになります。

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あなたが職場のストレスでメンタル不全に陥った場合、いったい誰に相談すべきかご存じでしょうか?一般的には職場の直属の上司に相談するケースが多いと思います。そこで労務問題が迅速に解決すれば症状は早期に改善しますが、すぐに問題が解決しない場合や何らかの症状(うつ状態、不安状態、不眠、身体不定愁訴)があり症状が容易に改善しない場合は患者さんご本人が心療内科や精神科に受診して診断名や発症の原因や問題解決の方向性を確認しそこで治療を開始するだけではなく必要があれば職場環境調整や休職を行う必要があります。この場合は職場の直属の上司から人事労務担当者(会社によっては総務担当者)に報告が行き、会社の産業保健スタッフ(産業医や保健師や社内カウンセラー)にも相談が進み、患者さんご本人が人事労務担当者や産業医との個別面談を行い問題解決の話し合いをすることになります。職場の労務問題は大別して職場の過剰労務のストレス、職場の業務内容のストレス、職場の対人関係のストレスに分けられ、心療内科や精神科に患者さんご本人が受診して症状を緩和させることはできますが、根本的な問題解決の職場環境調整を患者さんご本人が職場のメンタルヘルスに関わる関係者に具体的に的確に相談して職場のストレス環境の改善を行うことが治療上及び再発防止対策上非常に重要なことであると考えられます。

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就労者のメンタル不全を考える場合に患者さんご本人、治療者である主治医、会社の上司や人事労務担当者や会社の産業医をはじめとした産業保健スタッフが、そのメンタル不全がいかにして発症したのかをよく理解していないと根本的な問題が解決しないだけでなく、もし治療が成功しても再び症状が再燃する可能性が高くなります。そのためにも過剰労務、労務内容、対人関係等の職場のストレス問題の確認とそれに対する職場環境調整、患者さんご本人の性格、人格、発達等の個人特性の疾患基底の有無を確認し、身体基礎疾患や依存嗜癖問題の影響を除外した上での精神科関連疾患の適正な診断と適正な治療、職場以外のプライベートにおけるストレスの有無の確認とその対応策が治療および再発防止策として必要不可欠になります。

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