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2010.9.1

産業医と主治医との連携の必要性

職場においてメンタル不全を発症した場合、通常は患者さんご本人が心療内科や精神科を自分で探されて受診し精神科主治医から診断と治療の説明を受けて継続的に外来通院加療を行っていくことが一般的な治療開始の状況です。この際に主治医が労務困難と判断した場合は「休職診断書」が出されて休職開始となり自宅静養しながらの通院治療となります。その後病状が回復し規則的な日常生活が送れて心身の体力が回復し患者さんご本人の復職意欲も高まれば精神科主治医から「復職許可診断書」が出されて主治医からの復職許可となります。この際に職場の産業医は人事労務担当者と相談しながら実際の労務に耐えうるかどうか、復職する職場環境調整がどの程度必要であるのか、また復職支援プログラム(時間短縮勤務等の保護勤務計画)の設定が必要であるのかどうかを復職前に慎重に判断する必要性があります。このためには精神科主治医からの「復職許可診断書」だけでなく、産業医からの主治医宛の「診療情報提供依頼書」の質問事項に回答する形の主治医から産業医への「職場復帰に関する診療情報提供書」が産業医や人事労務担当者の正式な復職許可の判断材料として必要になります。このような「産業医と主治医の連携」を復職前にしっかりと行うことで「主治医の病状回復の判断」と「産業医の実際に職場復帰に耐えうるかどうかの判断」との「ギャップ」を埋めることができ職場復帰後の再休職防止に役立つことになります。

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