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2018.4.11

メンタル不全の就労者が精神科を受診する判断基準

平成30年4月になりました。民間企業や行政機関や教育現場においては職員の異動や配置転換や職位変更がなされて職域をとりまく就労環境には大きな変化があり就労する一般職員の方や管理監督者の方のメンタルヘルスの問題が発生しやすい時期です。

日常生活の規則正しい生活習慣と休日を確保し毎日の外出や日光浴をすることは通年の就労に耐えうる心身の健康を維持していく上で必要なことです。だからといって心身が不調になったらすぐに受診や休職することを勧めているわけではありません。就労は継続すべきであるし受診が不要ならば受診する必要も無いでしょう。向精神薬の服薬も精神症状がなければ服薬する必要もありません。

しかし心身不調の症状が継続しており明らかな就労上の苦痛が継続する場合は治療相当にあるかどうかの精神科専門医の診断は必要です。職場に産業医がいれば精神科を受診をする前に治療の必要性の判断を自分で依頼する方法もあります。

もし治療相当であれば産業メンタルヘルスに精通した精神科専門医による通院治療の継続が必要ですし就労不能な状態であれば休職して将来復職するための生活リズム療法や医療リハビリや就労者のためのカウンセリングの実施は必要でしょう。

メンタルヘルス田井クリニック(メディカルEAP埼玉)   田井 良輔

http://www.taiclinic.com

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